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Archive for the ‘NPO法人の登記’ Category

名称、目的や事業の変更はどうするの?

名称、目的、事業は定款の絶対的記載事項です。
これらはいずれも登記事項ですから、変更する場合、定款変更手続きおよび変更登記が必要です。

1. 社員総会決議

大手毬定款の変更は、社員総会の議決を経なければいけません。
その議決は、社員総数の2分の1以上の出席と、その出席者の 4分の3以上の多数をもって決定しなければいけません。
ただし、定款に特別の定めがある場合はその定めに従います。

2.所轄庁の 認証

名称変更に伴う定款変更は、所轄庁の認証を経なければその効力が生じません。
所轄庁には、社員総会議事録の写し、変更後の定 款と添付した申請書を提出します。

目的及び事業の変更は、さらに定款健康の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書、収支予算書を 合わせて提出してください。

所轄庁では、2か月の縦覧期間と2カ月以内の審査期間後に変更後の定款の認証をします。

3. 登記期間

所轄庁より認証書が到達した日から2週間以内に登記をします。

つまり、これらの変更はNPO法人の設立のときと 同じ期間を要します。
できるだけ効率よく事を進めてください。

NPO法人を運営していくうちに理事の増員、解任、辞任、死亡などが発生しますが、それの変更登記はどのようにすればいいのでしょうか?

425009867_1f3ca6a2f1_o«増員、解任または辞任≫

任期途中での理事の増員または解任は、定款の定めにより選任または解任決議を要します。
また、選任、解任または辞任によって定款の変更が必要な場合は、所轄庁による定款変更認証も必要です。

(例)
定款に、「当法人の理事は4名以上7名以内とする。」とある場合に、

①理事が4名存在する場合に、増員で6名になったときは増員理事の選任決議のみで足りる。

②理事が7名存在する場合に、増員で8名になった時は定款変更の手続き後に改めて、増員理事の選任決議を行う必要があります。

ご注意ください。

«死亡または欠格事由に 該当するとき≫

定款の定足数に満たなくなった場合は、速やかに後任の理事を選任するか、定款の変更手続きをすることが必要です。

毎事業年度末の資産の総額の変更は登記する必要があります。

毎事業年度末日より2か月以内に、毎事業年度末日における資産の総額を登記する必要があります。

忘れな草登記申請書記載事項

1.タイトル

特定非営利活動法人変更登記申請書

2.登記の事由

資産の総額の変更

3.登記すべき事項

平成○年○月○日資産の総額変更

資産の総額金○○円

4.添付書類

財産目録

以上です。

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