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Archive for the ‘NPO法人の労務’ Category

解雇できますか?

「質問」
今まで委託されていた事業が今年度更新されないことになりました。
この場合、その委託事業のために雇用していた職員は解雇できるのでしょうか?
お教えください。

百合(ゆり)

「回答」
解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇などがあります。

解雇とは、使用者が労働者の意思に無関係に労働契約を一方的に解除することですから、各法律に定められている解雇禁止事由に該当しないこと、法定の解雇手続きを経る、また解雇についての客観的・合理的理由と社会通念上の相当性など厳格な制限が設けられています。

ところで、今回の事例は、「整理解雇」です。

したがって、整理解雇の4つの要素が求められます。

1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.解雇手続きの妥当性

以上です。

NPO法人と最低賃金法

基本的には、NPO法人といえども給料の金額を決めるときは最低賃金法に従わなくてはいけません。

しかし、一律に最低賃金を適用すると、 逆に雇用機会を狭めることにもなりかねません。

3

下記のようなスタッフの場合、管轄の労働基準監督署に最低賃金の減額特例許可申請書を提出 することで、減額の特例は認められます。

1.精神または身体の障害で著しく労働能力の低い人
2.試用期間中の人
3.認定 職業訓練を受けている人
4.軽易な業務に従事する人
5.断続的労働に従事する人

「本人の自由意思での残業など」の取り扱い?

(質問)

所定の勤務時間とは別に、強制しないで本人の自由意思で働いてもらったりしていますが、手当は支払わなくても構わないものでしょうか?
本人は「ボ ランティアですから!」と言っています。

紫陽花1

(回答)

本当に本人の自由意思と考えるのは難しいと思います。

所定労働時間の勤務終了後、全くの自由意思による市民活動などということは実際には なく、仕事が片付かないから残っているだけの場合もあります。
これはサービス残業になります。
このようなことに「ボランティア」というこ とばを使うことは、少々無理があります。

市民からのニーズで対価性の低い活動を行っているNPO法人では、大変かもしれませんが支払うべ きものはちゃんと支払うようにすべきだと考えます。
 
 

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