Archive for 3月, 2010
NPO法人を設立する際の手続き全体の流れをご説明します。
NPO法人を設立する際の手続き全体の流れをご説明します。
1.発起人会
●10人以上の社員の確保
●設立趣旨書の作成
●定款の草案
●役員案
●初年度、次年度の事業計画・収支予算書の作成
●その他人事
2.申請書類等の準備
●認証申請
●登記
●税務・保険
3.設立総会
●発起人や設立当初の社員で開催します。
4.設立認証申請
●所轄庁へ提出しま す。
4.公告と縦覧
●申請書類の一部は、所轄庁において2ヶ月間公衆の縦覧に供されま す。
5.認証・不認証の決定
●申請後4ヶ月以内に認証または不認証の決定がなされ、決定内容が郵送されます。
6.設立登記
●認証通知到達日から2週間以内に、管轄の法務局で設立登記をします。
7.登記完了届出
●遅滞なく、登記簿謄本(登記事項証明書)等を添えて所轄庁に届出をします。(郵送可)
8.関係官庁への届出
●税務・保険関連官庁への届出
以上です。
NPO法人を運営していくうちに理事の増員、解任、辞任、死亡などが発生しますが、それの変更登記はどのようにすればいいのでしょうか?
任期途中での理事の増員または解任は、定款の定めにより選任または解任決議を要します。
また、選任、解任または辞任によって定款の変更が必要な場合は、所轄庁による定款変更認証も必要です。
(例)
定款に、「当法人の理事は4名以上7名以内とする。」とある場合に、
①理事が4名存在する場合に、増員で6名になったときは増員理事の選任決議のみで足りる。
②理事が7名存在する場合に、増員で8名になった時は定款変更の手続き後に改めて、増員理事の選任決議を行う必要があります。
ご注意ください。
«死亡または欠格事由に 該当するとき≫
定款の定足数に満たなくなった場合は、速やかに後任の理事を選任するか、定款の変更手続きをすることが必要です。
訓練・生活支援給付の受給資格認定申請で必要な書類
訓練・生活支援給付の受給資格認定申請に必要な主な書類は、次のとおりです。
これらの書類についてご用意いただくことが困難な場合は、ハ ローワークにご相談ください。

1.訓練・生活支援給付受給資格認定申請書(用紙はハローワークの窓口で受講申込をした際に交付されま す。)
2.本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証、外国人登録証明書、旅券等)
3.ハローワーク所長の受講勧奨通知書又は受講推薦通 知書
4.世帯の主たる生計者であることを確認する書類(世帯の構成者全員の前年の所得を証明する書類(源泉徴収票、市区町村が発行する所得証明書 等))
5.年収を確認する書類(世帯の構成者全員の前月の収入を証明する書類(給与明細書又は年金、報酬等が定期的に入金されていることが確認で きる預金通帳等))
6.金融資産を確認する書類(世帯の構成者全員の申請時の残高が100万円以上のすべての預貯金通帳又は残高証明書)
7. 被扶養者の有無を証明する書類(被扶養者がいる場合に必須)
(前年の源泉徴収票、各種健康保険証の被扶養者氏名欄又は被扶養者の被保険者カード 等)
8.給付金の振込先口座の通帳のコピー(氏名、口座番号がわかるもの)
9.顔写真(3cm×4cm)
10.印鑑
