特定非営利活動とはなんですか?
特定非営利活動とは下記の17項目の活動で、かつ不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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なぜ、「特定」なのか?
明らかに公益性があると考えられる17の活動分野を定款で列挙することで、その団体の公益性を明らかにすることによって、所轄庁が恣意的に公益性を判断しないような仕組みとしてつくった背景があります。
このため、たとえ不特定多数のものの利益の増進に寄与する活動であっても、この17の活動に当てはまらないものは特定非営利活動とはいえません。
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「特定」を広く運営する。
しかし、「特定」を狭く解釈すると、多くの不特定多数のものの利益の増進に寄与する活動を行う団体が閉め出されてしまうことが危惧されます。
国においても、それぞれの字句の内容には定義は置かないようにして、「多様な特定非営利活動を含むように広く運用するように努めること」としています。
(1998年3月17日、衆議院内閣委員会の附帯決議4項)
所轄庁においては、前例の有無を考慮するような解釈姿勢ではなく、市民の考えをできるだけ尊重し、明確に範囲外である場合を除き、広くこの中に含めていくことが肝要であり、それが責務であるともいえます。
