「役員報酬」はどうなっていますか?
NPO法では報酬を受けることができる役員の数に制限を設けており、理事+監事の1/3以下であることとされています。
このことによって、NPO法人の「非営利性」を担保しているわけです。
役員の多くが高給取りだったり、役員報酬という形で実質的には剰余金を分配したのではたまったものではありません。
この要件は年度末の一時点のみならず年間を通して満たす要件ととらえるべきであると考えます。
なお、額については何らきまりはありませんが、やはりあまりに高額な場合には利益の分配と思われるのではないでしょうか。
逆に、役務の対価として支払われた賞与は違法性はないと思われますが、これも決算時に利益が出た分を充てるような場合には一種の利益分配と判断される可能性があります。
