訓練・生活支援給付金とは

訓練・生活支援給付は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんによ り、基金訓練を受講している場合に、訓練期間中の生活保障として、被扶養者のいる方には月額12万円、単身者には月額10万円を支給する制度です。

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訓練・生活支援給付を受けるためには、基金訓練又は公共職業訓練の受講が決定したあとで、ハローワークにおいて、受講あっせん、訓練・生活支援給付の受給 資格認定申請を行う必要があります。

受給資格が認定された場合には、訓練開始後、毎月、訓練の実施機関を通じて、支給申請を行うことで、給付金が支給され ます。

受給資格認定申請や支給申請を行わないと、給付金は支給されません。また、申請の時期が遅れると、給付金の支給日も遅くなるので、ハロー ワークなどの説明に従って、できるだけ早く手続きをしてください。

次のすべてに該当する方が訓練・生活支援給付金の支給対象

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1.ハローワークのあっせんを受けて、基金訓練又は公共職業訓練を受講する方
2.雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手 当を受給できない方(受給を終了した方を含む)
3.世帯の主たる生計者である方(原則として、前年の状況によります。)
4.年収が200 万円以下で、かつ、世帯全体の年収が300万円以下の方
5.世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
6.現在住んでいるところ以 外に、土地・建物を所有していない方
7.過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方

※ 母子・父子家庭、障害者等には特別控除制度があります。
※ 前月に高い収入があっても、その後離職などで年収見込み200万円以下になるようであれば認められます。
※ 世帯の年収は、本人以外が受給している年金の額を除いて300万円以下であれば認められます。

● 毎月、訓練開始日から 1か月ごと(算定基礎月ごと)の訓練の出席日数が8割以上である場合に、訓練・生活支援給付金が支給されます。

● 訓練の最終月(最後の算定基 礎月)については、(最後の算定基礎月)の最初の10日間のうち8割(8日)以上の出席も必要となります。

● 出席日数が8割に満たない場合は、それ以後の給付金は支給されません。

● 訓練・生活支援給付を受けた月数が、それ以前に訓練・生活支援給付を受けた月数と合計して24か月を超える 場合には、支給は終了します。
 

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