■ 株式会社設立方法の種類

1株式会社設立には、「発起人設立」と「募集設立」の2通りの方法があります。
設立方法によって作成する書類、提出する書類なども変わってきます。
1.発起人設立

  • 会社設立時に発行する株式の全てを発起人が引き受ける設立方法です。
  • 多くの方がこの方法で設立しています。

2.募集設立

  • 会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は他の株主となる人を募集する設立方法です。
  • 発起人設立よりも手続きが複雑かつ厳格です。


■ 株式会社設立の流れ

2大まかな株式会社設立の流れは下記のとおりです。

どんな作業や手続きが必要なのかを頭に入れて、計画的に設立を進めましょう。

1.会社の概要を決定します。

  • 会社の設立を進める上での必要な事項
  • 発起人、役員、商号、本店所在地、事業目的、資本金額、事業年度、 発行株式の総数や金額など

2.類似商号、事業目的の適否をチェックします。

  • 同一住所に同一商号が既に存在していないか、事業目的が法律で規制されたものでないかを、会社の本店所在地を管轄する法務局でチェックします。

3.印鑑を作成、印鑑証明書を取得します。

  • これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑を作成しましょう。
  • 発起人や代表取締役などの印鑑証明書も取得しておきましょう。

4.定款を作成します。

  • 定款とは会社の基本的なルールを記載した書類のことです。 詳しくは「定款ってどういうもの?」で説明します。

5.公証役場で定款の認証

  • 定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。

6.資本金を金融機関に払い込みます。

  • 定款に定めた出資額を出資者の名義で振り込みます。
  • 振り込んだ際、その通帳の表紙、裏表紙(支店名等が記載されているページ)、入金の確認が取れるページのコピーをとり資本金が振り込まれたことを証明する「払込証明書」を作ります。

7.法務局へ登記申請をします。

  • 本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。

8.会社設立後の諸届出をします。

  • 税務署や社会保険事務所などへ各種届出を行います。


■ 株式会社設立のかかる費用

3「登録免許税」、「収入印紙」、「定款認証手続き手数料」などが必要です。

1.登録免許税

  • 会社の登記を商業登記簿に掲載してもらうためにかかります。
  • 資本金の1,000分の7がかかりますが、15万円に満たない場合は15万円です。(15万円を超えるのは資本金を約2,142万円以上とした場合です。)
  • 消費税2年間免税のメリットを享受できるよう1,000万円未満で設立する人が 多いので、ここでは登録免許税は15万と考えます。

2.収入印紙

  • 定款を作成した際、4万円の収入印紙を貼ります。

3.定款認証手続き手数料

  • 定款を公証人に審査してもらう際に5万円の手数料がかかります。

4.その他

  • 設立後、法務局で書類を取得する際にかかる費用(銀行や諸官庁へ提出、また取引先へ提出することもあります)
    謄本     1通につき1,000円 × 必要数
    印鑑証明書  1通につき500円  × 必要数


ご自分でやることもできますが、煩雑な作業工程と細心の注意が必要です。

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